神戸大学総合ボランティアセンター規約 (一部)

Rules and Regulations of Kobe-University Volunteer Co-ordinate center
1995年9月6日制定
1996年1月16日表現改正
1996年5月11日追加修正
1998年3月1日改正
1999年3月7日改正
2000年3月5日改正
2001年10月21日改正
2012年8月29日改正
[第1章] [第2章] [第3章] [第4章] [第5章] [第6章] [追加条項]

第1章 総則

第1条(目的)
1、神戸大学生による福祉ならびに災害救援等のボランティア活動を推進・支援する。
2、ボランティア活動を通して、自己の問題としてとらえた社会現象を学際的に研究し、その成果を実践に生かす。
3、以上の目的をもって、地域社会における豊かでよりよい社会の実現を目指す。

第2条(活動内容)
1、他のボランティア団体と連携して情報の一元化をはかり、地域社会のニーズに対応したボランティア情報を神戸大学生に提供する。
2、個人会員(後述第4条)のボランティア活動を支援し、コーディネートする。
3、ボランティア活動の普及に努めるとともに、通常授業で扱うことの少ないフィールドワークの機会を提供するために、個人会員に対する学問的なフィールドの紹介及びグループによる共同研究等を行う。
4、各種のイベントを開催する。
5、以上の活動を通じて、地域社会のニーズに応え、我々学生を含めた地域社会の向上に努める。

第3条(活動上の注意・原則)
1、本会を通じてボランティア活動を行う際には、以下の原則に従い、神戸大学生としての自覚と責任をもって行動しなければならない。
2、活動は、非営利、無党派、非宗教の原則による。
3、活動中の事故等については、個人がその責任を負う。よって、本会を通じて活動を行う者は、必ずボランティア保険に加入しなければならない。
4、活動は、大学における学業の妨げとなるようなものであってはならない。

第4条(個人会員)
1、本会を通じて、ボランティア活動及び研究活動を行おうとする神戸大学生は本会に個人会員として登録するものとする。また、個人会員は神戸大学生に限るものとする。ただし、研修・交流のために神戸大学生以外の個人を準個人会員として認めることがある。
2、個人会員は総会(後述第3章)を構成し、その議決を本会の総意として尊重し、行動するものとする。
3、個人会員の登録期間は4月1日から翌年3月31日までの一年間とし、期間が終了し次第更新するものとする。
4、本文第3条に掲げる諸原則から著しく逸脱している個人会員は、総会の決議を経て、除名されることがある。
5、既に個人会員である神戸大学生が、神戸大学における籍を喪失した場合は、自動的に個人会員である権利を喪失したものと見なす。ただし、あらためて準個人会員としての登録を申請し、認められた場合は、その限りではない。

第5条(準個人会員)
1、研修・交流のために神戸大学生以外の個人を準個人会員として認めることがある。
2、準個人会員は運営局による資格審査により認められる。
3、前2項を除いて本規約中の個人会員に関する規定は準個人会員について準用する。

第6条(運営局)
1、運営局は個人会員の中から代表による任命を受けた運営局員によって構成される。
2、運営局は、定期的に運営会議(後述第4章)を行う。
3、運営局は以下の活動を行う。
(1)個人会員の登録事務及び、準個人会員の資格審査
(2)個人会員のボランティア保険加入等の手続代行
(3)個人会員によるボランティア活動のコーディネート
(4)ボランティア活動推進のための広報活動
(5)学内・学外における他のボランティア団体との連絡・連携
(6)各種イベントの企画・運営
(7)予算の執行
4、運営局は、本会の運営及び活動に関する記録を個人会員及び賛助会員が自由に閲覧・コピーできるように整備しなければならない。

第7条(役員)
1、本会には以下の役員を置く。
(1)代表1名
(2)副代表2名
(3)会計1名
2、役員は、運営局員の中から協議の上選出され、総会(後述第3章)において承認されるものとする。ただし総会によって運営局が選出した役員候補が承認されなかった場合は、個人会員による選挙によって選出するものとする。
3、役員は、本会の代表として主に渉外業務にあたると同時に、他の運営局員とともにセンター運営の中枢を担う。
4、役員任期は毎年2月1日から翌年1月31日までの1年間とする。ただし後任者が就任しない場合は、その限りではない。

第8条(顧問及びアドバイザー委員会)
1、本会には顧問教官をおく。
2、顧問教官を代表として、本会の運営とボランティア活動に関心を持つ神戸大学教官による教官アドバイザー委員会(以下アドバイザー委員会と呼ぶ)を構成する。
3、神戸大学の教官は、運営局及び他の委員の推薦・依頼を受けてアドバイザー委員になることができる。
4、アドバイザー委員会は、本会の運営及び共同研究に関して助言を行う。

第2章 会計

第9条(経費及び会計区分)
1、本会の経費は、会費その他助成金等の収入をもってこれに当てる。
2、本会の会計年度は2月1日から翌年1月31日までの1カ年とする。

第10条(会計報告)
1、原則として年に2回、会計報告を行う。
2、個人会員及びアドバイザー委員は、常に会計の開示を求めることができる。

第11条(会計監査)
1、アドバイザー委員会は、必要に応じて会計監査を行うことができる。
2、会計について不審な点がある場合には、直ちに運営局において審議される。

第3章 総会

第12条(招集)
1、総会は、運営局で協議の上、代表がこれを招集する。
2、総会は、毎年1月に例会を開くほか及び運営局もしくはアドバイザー委員会が必要と認めた場合に随時招集される。
3、個人会員は、代表に対して総会の招集を提起することができる。また総会招集の提起が、個人会員総数の5分の1以上の連署をもってなされた場合、代表は必ず総会を招集しなければならない。

第13条(権限その他)
1、総会は本会の最高決議機関であり、個人会員をもって構成する。
2、総会においては、2名の副代表が、それぞれ議長と書記を務めるものとする。
3、総会は以下の事項を審議、決定する。
(1)次年度の活動方針
(2)会計報告
(3)次年度の予算の承認
(4)次年度役員の承認
(5)規約の改正
(6)役員及び個人会員の罷免
(7)運営局及びアドバイザー委員会が本会の目的に照らして重要と認めた事項。あるいはその総会が個人会員の提起によって開かれた場合は、その提起の際に提出されていた事項。

第14条(定足数及び議決方法)
1、総会は本会個人会員の3分の1以上の出席をもって成立する。ただし委任欠席は出席として扱う。
2、決議は出席会員の過半数をもってする。可否同数の場合は、議長の裁量に委ねるものとする。

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